第19条 老人福祉専門員の養成は中央管理機関から大学か専門学校の関係学科に依託し、またその選考及び訓練は関係機関に依託できる。省(市)の管理機関は常に就職前または在職中の研修を行うべきである。 第20条 公、私立老人福祉施設が寄付をもらった場合、老人生活及び設備の改善に充てるべきである。 第21条 老人は国民身分証で本法第17条の規定の優遇を受けられる。 第22条 老人がもし自分の知識や経験を生かし社会に貢献したい場合、地方の管理機関に登録し、管理機関は資料の提供や仕事の紹介など協力すべきである。 第23条 地方管理機関は、本法第19条の規定により、各関係部門、団体を統合し、老人に名誉とチャンスを与え、老人の社会参加を支援すべきである。 第24条 老人福祉施設は事業を利用し、不正な宣伝及び利益を求める事業をしてはいけない。 第25条 敬老の美徳を繰り広げるために、各機関、団体、学校は老人節に合わせ、各種の敬老活動を行うべきである。 第26条 本細則は発布した日から施行する。
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